豊島区議会 2022-09-12 令和 4年政治倫理検討会( 9月12日)
資産公開については規定している区ございませんが、資産公開法に基づき、都道府県及び政令指定都市の議員、都道府県知事及び区市町村長は条例で資産公開の義務があるものとなっております。市区町村の議員は、条例で公開義務のほうはございませんので、ここでどうするかを決めていただくような形になります。 続いて、住民・議員の調査請求ということでございます。
資産公開については規定している区ございませんが、資産公開法に基づき、都道府県及び政令指定都市の議員、都道府県知事及び区市町村長は条例で資産公開の義務があるものとなっております。市区町村の議員は、条例で公開義務のほうはございませんので、ここでどうするかを決めていただくような形になります。 続いて、住民・議員の調査請求ということでございます。
1053: ◯木村委員 今、総務課長がご答弁いただきましたように、いわゆる資産公開法という法律に規定されて、区長も条例を区も持つことになってきていると。それで、この資産公開法というのは、資産の状況を国民のふだんの監視と批判のもとに置くと。いつでも国民が見られるようにする。こうすることで政治倫理を確立し、ひいては民主政治を発展させると。
「区民の批判と監視のもとに置く」ことで政治倫理を確立するという資産公開法と条例の精神に照らし、区長は、次のことを区民に答える義務があります。 1、区長は四番町にマンションをお持ちですが、さらに当該マンションを購入した目的は何か。2、購入してわずか2年半で売却しましたが、その間、どのように使用してきたのか。3、マンションの購入価格と売却価格は幾らか。しかとお答えいただきたい。
まず一つが、関西地方とありますけど、西日本という、広く捉えていまして、条例制定の議会での条例はどんなものがあるかということで、資料1-1番ですけども、大阪府堺市の倫理条例で、もともとは昭和58年に制定したものですけども、その後、堺市のほうで政令市に移行したということで、資産公開法の対象になるということで、新たな条例を制定しております。
お話のとおり、資産公開法を受けまして、地方公共団体の長などの資産の公開について、平成七年十二月三十一日までに必要な措置を講ずることとされており、区でも、他の自治体の事例等に関する調査を進めているところであります。先進事例を見ると、その対象範囲、項目などについて、それぞれの自治体固有の状況が反映されたものとなっておりますが、首長を中心とした資産公開条例といった内容のものが多く見受けられます。
国会議員の資産公開が毎年行われるようになったのは、一九九二年十二月の第百二十五国会で成立した「政治倫理確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律」、いわゆる国会議員の「資産公開法」によるものです。同時に、資産公開法はその第七条で、都道府県知事や市町村長とともに、区長についても、来年の十二月までに同法の内容に準じて資産公開条例をつくることを義務づけています。
この背景には、ゼネコン汚職や選挙違反など政治腐敗が地方政治でも広がっている状況とともに、昨年暮れの国会で成立した資産公開法に基づき、都道府県、政令指定都市の議員と都道府県知事、市町村長の資産公開の条例制定が、九五年末までに義務づけられました。今、各自治体では単に国の資産公開法に基づくだけでなく、その水準を上回る規定を持つ自治体も少なくないようであります。
区長の資産については、平成四年十二月十六日に公布された資産公開法により、公開すべき資産及び所得の範囲、資産報告書の作成その他の手続きなどを定めた条例により、平成七年十二月三十一日までに必要な措置を講ずることが義務づけられております。
そこで、北本区長にお伺いしたいと思うのでありますが、第一に、今度の国会で決めた資産公開法の第七条では、都道府県等の職員並びに知事、区市町村長の資産等の公開については、一九九六年、つまり三年以内に条例で定めよと、こうしております。